ネトウヨ「在日参政権で日本が終わる!!!」←日本が終わるのは何回目だよ・・・

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996 ノイズs(千葉県)
>>988
住民とは誰か?

選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消請求事件
最高裁判所 平成5年(行ツ)第163号
平成7年2月28日 第3小法廷判決

>憲法93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当

■憲法93条2項
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。