振り込め詐欺被害金、半分が未返還
昨年6月に作られた「振り込め詐欺救済法」を使い、振り込め詐欺の被害者に戻すこと
ができる被害金のうち、半分以上の約25億円が返還されないままになっている。今年3月
末時点での返還率は約56%だったが、9月1日時点では約45%に低下。被害金を取り戻
せる制度を知らない被害者がまだ多くいるとみられ、返還作業を請け負っている預金保険
機構などは周知活動の拡充を検討している。
被害金の返還には「公告」と呼ばれる法律手続きが必要。犯人グループが口座を持って
いた金融機関が行う作業で、(1)犯罪に使われている疑いのある口座を消滅し預金を凍結(
2)被害金を返還できるか審査(3)返還が完了したと官報などで公表――の3段階がある。こ
の手続きを踏めば、被害者への返還が可能になる。(18:15)
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20090905AT1G0401505092009.html