農林水産省が所管する国有財産で、民間からの借地に建設した土地改良事業所などの建物226棟が不動産登記されていないとして、
会計検査院は、同省に「財産保全のため第三者に対する対抗要件を備える必要があり、登記が必要」と改善を求めた。
国の土地や建物は国有財産台帳で管理されていることなどを理由に、不動産登記の申請義務から除外されている。
しかし借地上の建物は未登記の場合、第三者への対抗力がなく、「立ち退き要求があれば国側は従わざるを得ないなど不利な状況にある」(検査院)という。
借地に新築した38国営土地改良事業所の建物332棟が適切に不動産登記されているかを検査院が調べたところ、300棟が未登記で
、このうち226棟は民有地上の建物だった。226棟の国有財産台帳での価格は約8億5779万円だという。
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20090904AT1G0301904092009.html