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362 シロバナタンポポ(東京都)

【人権】 難民申請者には1日1500円の生活費と、月4万円の住居費が支給されていた
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20090506ddm041040116000c.html

日本で難民認定申請した外国人に国が生活費を支給する「保護費」について、
外務省が今月から支給対象の要件を厳格化することがわかった。難民が急増し、
予算が足りないことが理由。

従来の「生活困窮」だけでなく、重篤な病気▽妊婦や12歳未満▽観光ビザなどを
持ち合法的に滞在しているが就労許可がない−−のいずれかに当てはまることとし、
受給者を現在の半分に絞り込む狙い。全国で100人以上が支給対象から外れると
みられる。

保護費は83年から支給。今年度予算は年1億数千万円。難民認定申請をし、
審査結果が出るまでの間、収入がないなど、生活困難な外国人に支給する。
12歳以上の場合、1日1500円の生活費と、月4万円(単身者)の住居費などが
支払われる。

法務省によると、難民認定の申請者数は近年増加。保護費の受給者も、1カ月平均で
07年度が95人だったのに、08年度(2月まで)は204人と倍増した。

外務省人権人道課は「予算内でしか対応できず、他に方法がない。昨年下半期から
受給者が急増したが、見通せなかった」と説明。国際人権擁護団体、
アムネスティ・インターナショナル日本の寺中誠・事務局長(49)は「保護費打ち切りは、
国連難民条約に違反」と指摘している。【村上正】


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