【インフル】成田で熱反応者外国人、同行を拒否

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794 オウレン(大阪府)
>>743
事実上、強制チェックと隔離をできるんじゃねえのか?

検疫法
http://www.houko.com/00/01/S26/201.HTM#004
(汚染し、又は汚染したおそれのある船舶等についての措置)
第14条 検疫所長は、検疫感染症が流行している地域を発航し、又はその地域に寄航して来航した船舶等、
航行中に検疫感染症の患者又は死者があつた船舶等、検疫感染症の患者若しくはその死体、
又はペスト菌を保有し、若しくは保有しているおそれのあるねずみ族が発見された船舶等、
その他検疫感染症の病原体に汚染し、又は汚染したおそれのある船舶等について、
合理的に必要と判断される限度において、次に掲げる措置の全部又は一部をとることができる。
1.第2条第1号又は第2号に掲げる感染症の患者を隔離し、又は検疫官をして隔離させること。
2.第2条第1号又は第2号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者を停留し、
又は検疫官をして停留させること(外国に当該各号に掲げる感染症が発生し、その病原体が国内に侵入し、
国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときに限る。)。
*「船舶等」とは「外国から来航した船舶又は外国から来航した航空機」を指す(第5条参照)

(検疫感染症)
第2条 この法律において「検疫感染症」とは、次に掲げる感染症をいう。
1.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する一類感染症
2.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する新型インフルエンザ等感染症