矢野絢也氏:「手帳持ち去り」で逆転勝訴…東京高裁判決
週刊現代の記事で名誉を傷付けられたとして、公明党の元国会議員3人が発行元の講談社と
矢野絢也・元同党委員長らに賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が27日、東京高裁であった。
南敏文裁判長は660万円の支払いを命じた1審判決(07年12月)を取り消して請求を棄却。
反訴していた矢野氏の主張を認め、議員側に慰謝料300万円の支払いを命じた。賠償を命じ
られたのは、黒柳明、伏木和雄、大川清幸の元国会議員3氏。
問題となったのは「矢野極秘メモ 100冊が持ち去られた!」と題した05年8月6日号と
13日号の記事。元議員が矢野氏に手帳の引き渡しを強要し、本棚や押し入れ、妻の部屋などを
家捜しして奪ったと報じた。
1審判決は「強奪の事実は認められない」と判断したが、南裁判長は「脅迫された矢野氏が
やむなく要求に応じて手帳を引き渡した」と認定。矢野氏のプライバシーを侵害したとして、
元議員側に対し慰謝料支払いと手帳の返還も命じた。【銭場裕司】
▽元議員らの弁護団の話
高裁は客観的証拠の信用性を否定する驚くべき判断で不当な判決を下した。即刻、上告しました。
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090328k0000m040153000c.html