障害者 vs 日本
障害者自立支援法は憲法で保障された法の下の平等や生存権を侵害しているなどとして、県内の障害者らが国と地元自治体を相手取り、
負担の取り消しなどを求めた訴訟の第1回口頭弁論が25日、さいたま地裁(遠山広直裁判長)であった。
被告側は「却下または棄却を求める」との答弁書を提出し、争う姿勢を示した。
原告は林政臣さん(33)(越谷市)ら男女7人。それぞれ知的障害や身体障害があり、県内の施設に入所・通所している。
2006年4月に施行された同法は、介護などの公的支援を受けることを「利益」とみなし、
障害者が応分の費用を支払う「応益負担」の仕組みを導入。
福祉サービス利用料のうち、原則1割を障害者が負担すると定めている。
この負担について、原告らは「食事、排せつなどの人間生活の根本に対して利用料を課すもので、
障害を持っていること自体に金を支払わせる法律」と批判。
法の下の平等、生存権、幸福追求権を保障する憲法に違反すると主張している。
原告の五十嵐良さん(35)(さいたま市)は法廷で意見陳述し、「仲間たちがこの法律を理由に作業所をやめた。
(裁判官は)障害者の実情をよく酌み取った判断をしてほしい」と述べた。
昨年10月、7人を含む全国の障害者計29人が、東京や大阪など計8地裁に処分の取り消しなどを求め、一斉提訴していた。
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/saitama/news/20090325-OYT8T01199.htm