大阪府八尾市が「公益性」を理由に固定資産税などを一部減免している在日本朝鮮人総連合会
(朝鮮総連)関連施設について、市内在住の男性が施設の使用実態は公益性がないとして、
田中誠太市長を相手取り、平成19年度の減免措置取り消しを求めた訴訟の判決が19日、大阪地裁であった。
吉田徹裁判長は「総連関連団体の利用が大半を占めており、公益性があったとはいえない」
として減免措置の取り消しを命じた。
同種訴訟では19年11月、熊本市内の朝鮮総連関連施設への減免措置を違法とした
福岡高裁判決が最高裁で確定している。
今回の対象施設は、有限会社が所有する鉄骨3階建ての「八尾・柏原同胞会館」
(八尾市東久宝寺)で、朝鮮総連の府八尾柏原支部が管理運営している。
訴訟で市側は、在日朝鮮人らの集会場などとして利用され、地域住民にも開放されていたと主張。
これに対し判決は「団体に無関係の市民が使用可能と知っていたと仮定しても、
実際に使用を申し込む気を起こさせる形態になっていたかは疑問」と指摘、
地元住民が一般的な集会所と同一視できるような裏付けがないと判断した。
判決などによると、市は地方税法などに基づき、17年度まで固定資産税と都市計画税を全額減免。
18年度以降は2階部分について「特定の団体および用途に利用されている」との理由で課税対象にしたが、
1階と3階部分を減免措置にしていた。市は20年度から減免措置を取りやめている。
八尾市の山本和広財政部長の話「判決の趣旨を十分勘案した上で、控訴するか検討したい」
産経新聞
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090319/trl0903191938015-n1.htm