「何人も、その承諾なしに、みだりにその容貌・姿態(「容貌等」という。)を撮影されない自由を有するものというべきである。
これを肖像権と称するかどうか別にして、少なくとも、警察官が正当な理由もないのに個人の容貌等を撮影することは
憲法13条の趣旨に反し、許されないものといわねばならない。」
肖像権について有力な判例はこの最高裁判例のみ
この最高裁判例ですら、肖像権そのものを認めているわけではなく、
警察から私人への正当な理由無き容貌等の撮影は許されないとしている程度であって、
公務中の警察官の肖像権を認める判例や法律はない。
つまり、公務中の警察官の撮影を認める判例や法律もなければ、それを違法とする判例や法律もない。
つまり、違法でない=刑法上は裁かれないということであり、仮に今回の件で訴えたとしてもそれは民事上の問題で、
公務員の肖像権の確認というとてつもない(最高裁まで争うような)裁判になるので、実質的に訴えられることはない。
また、仮に訴えられたとしても、公務中の警察官による違法な職務質問から自身の身を守るために
撮影しているのだから、それについて何を違法とすることができようか。
上の判例の正当な理由もあり、また、違法な国家権力による取締りへの警笛という意味での公共性もあると考えられる。
ただ、公務中の警察官も一個人であるから動画のアップロードや恣意的な編集によるアップロードはもしかしたら認められない判決がでるかもしれない。
こんな感じでしょ?