働く気がない無職は外出すると逮捕されます

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1 すずめちゃん(愛媛県)

求人情報誌を持っていたのに、職業に就く意思がないままうろついたとして軽犯罪法違反(浮浪)の疑いで奈良県警に現行犯逮捕され、
その後、覚せい剤取締法違反(使用)の罪で起訴された無職男性(43)の控訴審判決で、大阪高裁は3日、懲役3年の一審奈良地裁判決を破棄、
逆転無罪を言い渡した。

 判決理由で古川博裁判長は、浮浪容疑での逮捕は「働く能力がありながら職業に就く意思がない」とする軽犯罪法の要件を満たさず
違法と認定。その上で覚醒剤使用について「違法な別件逮捕中に収集された証拠で無効」と判断した。

 判決は、車内に求人情報誌やハローワークで交付された求人票のコピーがあったことに触れ、「警察官が、職業に就く意思をことさら
黙殺した可能性が濃厚だ」と指摘。「現行犯逮捕の際は、国民の権利を不当に侵害しないよう慎重さが求められており、違法性の程度は
極めて高い」と県警の捜査を批判した。

 男性は2007年10月7日、奈良県生駒市内のパチンコ店駐車場で車に乗り
込もうとしたところ職務質問を受け、現行犯逮捕され、翌日、釈放された2分後に
覚せい剤取締法違反容疑で逮捕された。

http://www.zakzak.co.jp/top/200903/t2009030408_all.html