「高さ50センチの柵は危険」市道管理に瑕疵認定
2月19日19時22分配信 産経新聞
大阪府摂津市の市道を歩行中、高さ約50センチの柵を越えて約3メートル下の側道に転落した女性(34)が、
転落防止に十分な高さの柵を設置していなかったとして、市道を管理する摂津市に約1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が19日、大阪地裁で開かれた。
小林久起裁判長は「安全性を欠いていることが明らかなさくを放置し、市道管理の瑕疵(かし)があった」として、市に約2000万円の支払いを命じた。
判決によると、女性は平成18年5月29日午前0時50分ごろ、摂津市内の阪急京都線正雀駅近くの市道を酒に酔った状態で歩行。誤って市道脇の柵でひざを打ち、
バランスを失って側道に頭から転落した。女性は頸髄を損傷し、四肢まひの後遺障害を負った。
小林裁判長は「人通りの多い駅前の市道は安全性を備えているべきで、高さ約50センチの柵では歩行者の転落の危険性を十分に防止できない」と認定。
柵は昭和3年に設置されたが、その後国の通達などで新たに設置する防護柵の高さの標準は110センチとされたとし、「柵が110センチに改修されていれば、
女性が側道に転落することはなかった」と指摘した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090219-00000592-san-soci