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666 すずめちゃん(東京都)
【どこのサイトでしょう】「著名人の住所はネットに公開してもプライバシーの侵害ではない」→敗訴

■株式会社はてなに、勝訴しました

株式会社はてなに対し、発信者情報の開示と損害賠償を求めていた裁判の判決が1月21日に行われ
はてなに対して「発信者情報を開示せよ」との判決が出ました。残念ながら損害賠償は認められま
せんでしたが、はてなの主張していた「ウェブサイト管理者はネット上の著名人なので、住所の公
開はプライバシー侵害では無い」などという荒唐無稽な主張は却下され、勝訴しました。

私としては、
住所を不特定多数に知られると身体に危険が及びかねないため、投稿はプライバシーの侵害にあたる
書き込みの態様(以下図)から言って、公益目的では無いことは明らかなので、開示しないことは違法
はてなの定めた規約には、『開示・非開示の決定内容を連絡する』と書いてあるのに、何の連絡もしなかったことは違法
と主張したところ、

対する「はてな」としては、
書籍を出版し、インターネット上のサイトを運営しているから、無名の一般私人では無く、住所が公表されたからといってプライバシー侵害では無い
サイトの管理者に対しネット上で批判があることは当然であって、本件書き込みも、表現意図が書き込み中に無いとしても、それを考慮する必要がある
本件書き込みがプライバシー侵害ではないと判断したからといって、重大な過失は無い
発信者情報開示の流れに「非開示の決定を連絡する」と書いてあるからといって、連絡する義務は無い
と反論してきました。

それで、裁判所の判断としては、
1冊の書籍の発行やサイト運営だけで著名人ということは出来ないし、仮に著名人だとしても消費者問題およびインターネット上のものであるから、住所の公開はプライバシー侵害である。発信者情報を開示せよ
住所の公開がプライバシー侵害にならないと誤り考えたことは、軽過失にあたるとしても重大な過失ではないから損害賠償は認められない
「発信者情報開示の流れ」は、手続きを定めるものに過ぎず、「非開示の決定」について連絡する義務は無いから損害賠償は認められない
(以下略)
http://beyond.2log.net/akutoku/topics/2009/0128.html