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すずめちゃん(東京都):
JR東海の今回の対応を見れば、誤った案内により、各地の無人駅を経由した定期券購入に際して本来必要のない運賃が徴収されている可能性は極めて高い。
1件1件は少額だとしても、不当に徴収された合計金額は莫大なものになるだろう。
サラ金の過払い金請求が話題となっているが、無人駅から有人駅までの少額運賃を返金するために弁護士費用などはかけられない。不当に支払わされた運賃を、赤字にならずに取り戻す手段はないものか。
そこで、東京都消費生活総合センターに問い合わせたところ、法律相談センターの一般相談窓口を案内されたので、電話をして弁護士に経緯を伝えた。
すると、このケースでは、民法上の不当利得返還請求に当たると思われるので、運賃を徴収された利用客の債権の時効は10年あるという。
また、「持参債務の原則」として、債務者(この場合はJR東海)が債権者(定期券購入の利用客)の住所地に目的物を持参するよう請求することができるという。
ただし、あくまで民法上の原則であるため、JR東海が請求に応じなくても、罰則は設けられていない。
以上の条件から考えれば、長年にわたり継続的に無人駅からの定期券を購入していた場合なら、10年の時効を生かして不当利得返還請求を主張し、定期券を購入した駅に直接出向き、利用客自身が直接駅員に返金を求めるのが有効だろう。
少額ゆえに費用対効果を考えて泣き寝入りする利用客の事情につけこみ、必要な案内を怠ったまま誤った対応を続け、不当な運賃を徴収し続けているJR東海の営業姿勢には、コンプライアンスのかけらも無い。