【消費者金融涙目】最高裁の過払い金判決受け業績悪化懸念で株価急落

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1 [―{}@{}@{}-] すずめちゃん(アラビア)

【依頼459】
 消費者金融の借り手の「過払い金」をめぐる最高裁判決を受け、
各社の業績が一段と下ぶれる影響を懸念する見方が強まっている。
23日の東京株式市場では、消費者金融株が軒並み急落した。

 三菱UFJフィナンシャル・グループ(FG)子会社のアコムは前日比370円(10.78%)安の3060円、
三井住友FG関連会社のプロミスは268円(14.21%)安の1617円、
独立系の武富士は81円(11.73%)安の609円、
同じく独立系のアイフルは24円(11.11%)安の192円で取引を終えた。

 22日の最高裁判決は、借り手がいつの時点までさかのぼって過払い金返還を請求できるかをめぐり
「時効は取引終了時から始まる」と判断。
最後の取引を終えてから10年以内ならすべての過払い金返還を求められるという借り手有利の判決だ。
http://www.asahi.com/business/update/0124/TKY200901240170.html
2 すずめちゃん(愛知県):2009/01/25(日) 17:00:19.98 ID:reJbJkQb
まんこ
3 すずめちゃん(宮城県):2009/01/25(日) 17:02:12.52 ID:023t5vWS
概要

 消費者金融業者などからの借り手が、利息制限法の上限を超えて支払った「過払い金」の返還を求める際、
どの時点までさかのぼって請求できるのかが争われた訴訟の上告審判決が22日、あった。
最高裁第一小法廷(泉徳治裁判長)は「時効は取引終了時から始まる」との初判断を示し、
最終的な借り入れや返済から10年以内であれば、すべての過払い金の返還を求められるとした。

 過払い金をめぐっては最高裁が07年、請求権が民法に基づくもので、10年間の時効が適用されると判断していた。
しかし、10年間のスタートが過払い金が発生した時点なのか、取引が終了した時点なのかについては
下級審で判断が分かれており、この問題をめぐる最後の大きな争点とされていた。

 第一小法廷は判決で、借り入れの際に交わす「基本契約」の趣旨から、
最後の返済が終了するまでは返還を請求しないことが合意されていると指摘。
取引が続いている限りは、時効が始まらないと判断した。
消費者金融やカード会社の場合、ほとんどの貸し付けはこのような契約に基づいて行われているという。

 この訴訟は、82年から05年まで東日本信販(東京)と取引を繰り返していた
東京都江東区の男性(56)が、過払い金など約320万円の支払いを求めて起こしていた。
一、二審とも原告側の請求を認め、東日本信販が「170万円分は時効が成立している」
と主張し、上告していた。
ttp://www.asahi.com/national/update/0123/TKY200901230003.html
4 すずめちゃん(コネチカット州):2009/01/25(日) 17:02:56.60 ID:W6G1UXhX
あうあうあう
5 すずめちゃん(コネチカット州)
パチンコ不況
サラ金不況