http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪 >名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので、
>専ら公益を図る目的であった場合に、真実性の証明による免責を認めている。
>公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
>公共の利害に関する事実とみなされる(230条の2第2項)
>公務員または公選の公務員の候補者に関する事実に関しては、
>公益目的に出たものであるということまでが擬制され、
>真実性の証明があれば罰せられない(230条の2第3項)
>>1 乙