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http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2008122401000499.html 千葉県浦安市立小学校の特別支援学級(当時養護学級)に通っていた知的障害が
ある少女(16)が、担任だった男性教諭(49)=依願退職=にわいせつ行為
をされ精神的苦痛を受けたとして、少女と両親が元教諭と県、市に計約2000万円の
損害賠償を求めた訴訟の判決で、千葉地裁は24日、県と市に少女への慰謝料など60万円を支払うよう命じた。
判決は、原告側がわいせつや暴力行為があったと訴えた22件のうち、3件を認定した。
元教諭は2004年に強制わいせつ罪で起訴されたが1、2審とも無罪判決を受けて確定。
民事の判決が刑事と食い違う結果になった。
三代川三千代裁判長は判決理由で「少女の申告内容は具体的で迫真性があり、信用できる」
と述べ、先の刑事裁判で無罪が確定した元教諭のわいせつ行為を一部、事実と認定。
公務員の職務行為に基づく損害は公共団体が賠償責任を負うとして県と市への賠償請求を
認めた。一方、元教諭本人への賠償請求や、両親が求めていた慰謝料などは認めなかった。
判決によると、元教諭は03年7月、教室内で少女の胸をつかんだほか、同年6月に少女の頭を殴るなどした。
原告側は、元教諭が03年4−7月、教室などで少女の体を触ったり、下半身を見せたりする
行為を何度も繰り返したと主張。元教諭側は「少女の供述は親のすり込みなどによるもので
事実無根だ」と反論していた。