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「敷引」条項は無効 消費者団体訴訟で初 京都地裁
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9
:
がんばる女(沖縄県)
:
2008/10/22(水) 02:27:26.66 ID:LPB49j1i
>>5
「賃借の用に供された物件の経年による消耗、劣化等の修繕に要する費用は家賃で充当する」
こんな感じのガイドラインが宅地建物何とかというところから出てる
掃除して退去すれば敷金は全額変額されるのがデフォ
だと思う