中国大陸で妻が浮気をしたとして、台湾人の夫が台湾の警察機関に訴えた事件で、
台湾の法曹関係者は、中国大陸は法律上、中華民国の「領土」とされているため、外国ではなく、
台湾の国内法である姦通(かんつう)罪が適用される可能性が高いとみている。
現在、中国の刑法には台湾の姦通罪に相当する罪がないため、
大陸で浮気した配偶者を刑事罰に処することはできない。
そのため、今回訴え出た夫は「妻がホテルで売春行為をしている」
と中国の警察に訴えたが、逮捕には至らなかった。
ただし、中国でも現役軍人の妻であると知りながら、同居などの形で、
女性と関係を持った男性は、最高3年以下の拘留もしくは懲役とされているため、
台湾の法曹関係者は、大陸で人妻と浮気をする時は、
夫の身分を確認した方がいいとアドバイスしている。
【中国時報】中国大陸での浮気、台湾国内法適用も2008年10月19日
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-137279-storytopic-1.html