生活保護不正受給の元組員に実刑判決、市側の怠慢も指摘
生活保護費(医療扶助)を不正に受給したとして、生活保護法違反(不正受給)の罪に問われた
韓国籍の埼玉県深谷市上野台、指定暴力団稲川会系元組員、無職崔鳳海(60)と妻育代(44)
の両被告の判決が17日、さいたま地裁熊谷支部であった。
佐藤弘規裁判官は「大切な税金が暴力団の資金源になった結果は極めて重大」と述べ、
崔被告に懲役1年10月(求刑・懲役2年)の実刑、育代被告に同1年6月、執行猶予4年(求刑・同1年6月)
を言い渡した。
判決によると、両被告は2006年7月〜07年10月、崔被告が群馬県北部の接骨院で
マッサージ施術を受けたとする虚偽の申請書などを深谷市役所に提出。16回にわたり、
施術費と交通費の名目で現金計約220万円を不正に受給した。
佐藤裁判官は判決の中で「市職員は不正受給の可能性が極めて高いと認識しながら、あえて
通院先などを確認しなかった。市の対応の不十分さが(事件を)助長した」と市側の怠慢も指摘した。
深谷市は、03年5月〜08年2月に両被告に支給した各種生活保護費計約1800万円の返還を請求している。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080917-OYT1T00619.htm