病気休暇中パチンコ 職員処分
三重県名張市の職員が病気を理由とした休暇中に、十数回にわたってパチンコを行い、公務員にふさわしくない行為を
行っていたとして、停職6か月の懲戒処分を受けました。
処分を受けたのは、名張市の上下水道局で副参事を務める51歳の男性職員です。
名張市によりますと、この副参事は、軽度のうつ病を理由に、今年6月から7月にかけて
仕事を休み、この間、十数回に渡って市内のパチンコ店でパチンコを行ったということです。
名張市では8日、こうした行為が、地方公務員法に定められる「公務員にふさわしくない非行行為」にあたるとして、6か月間の停職処分としました。
この副参事は、去年も1か月ほどの病気休暇を取得し、同じようにパチンコ店に通っていたことを認めていて「気分転換のつもりで
通っていた。大変申し訳なく思う」として、休暇中に受け取った給与の返納を申し出ているということです。名張市の亀井利克市長は
「再発しないよう職員の綱紀粛正に努めたい」としています。
http://www.nhk.or.jp/tsu/lnews/04.html