また小日本人による国ぐるみの韓国人差別、今度は司法が 在韓被爆者の訴え認めず

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1 アスリート(東京都)

 被爆者本人が来日しないことを理由に、海外からの被爆者健康手帳の交付申請を
却下したのは違法として、広島で被爆した韓国在住の元徴用工、李相●(=火へんに華)
さん=平成19年4月、83歳で死亡=の遺族が却下処分取り消しと35万円の国家賠償を
求めた訴訟の控訴審判決が2日、広島高裁であった。

 加藤誠裁判長は、1審判決と同様、李さんが提訴後に手帳を取得したことから処分取り
消しの訴えを退けた。損害賠償請求についても、過去に手帳の不正取得が多発した経緯
を踏まえて「来日要件の適用は当時は違法とはいえない」などとして棄却した。

 判決などによると、李さんは広島で被爆。平成16年11月、居住する韓国から広島県に
手帳交付を申請したが、来日要件を理由に却下された。

 また、韓国からの健康管理手当の支給申請が却下された元徴用工、朱昌輪さん=
平成17年7月、82歳で死亡=の遺族も国家賠償などの支払いを国などに求めて
いたが、加藤裁判長は同様に請求を棄却した。

 来日要件をめぐっては、今年7月、ブラジル在住の被爆者2人の遺族が国の却下
処分取り消しなどを求めた訴訟の判決が広島地裁であり、同地裁は「一定の合理性
はあるが、来日していないことを理由に一切の例外もなく申請を却下するのは裁量権
の乱用」とし、原告勝訴の判決を出した。

 健康管理手当の支給申請は現在、海外からでも可能で、手帳の申請も来日要件の
撤廃を柱とする改正被爆者援護法が今年6月に成立している。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080902/trl0809021402005-n1.htm