厚生労働省労働基準局などの職員が徹夜勤務明けに、電車がある時間帯にもかかわらず、
特別会計から支出される深夜帰宅用タクシー券を使って“朝帰り”していることが分かった。厚
労省のタクシー券使用規程では「原則、業務が深夜におよび通常の交通手段がない場合に限
る」と定めているが、労働基準局書記室は「職員の健康管理に配慮した」と説明。霞が関で働く
国家公務員の過酷な労働実態が明らかになるとともに、税金の使い道に対するコスト意識の低
さも浮かび上がった。
厚労省が情報公開した「タクシー乗車券使用記録簿」などによると、労働基準局の複数の職
員が、徹夜勤務明けの朝に労働保険特別会計から支出される深夜帰宅用タクシー券を使って
帰宅。平成19年8月から8カ月分だけでも、地下鉄・霞ケ関駅で3線の始発が出そろった後の
午前5時半から7時台までの間に、計6課室で140件の使用があった。
1件あたりの運賃は、千数百円から一万数千円。最高額は、労災管理課の1万9400円だった。
労働基準局で“朝帰りタクシー”を利用したのは、労災管理課▽総務課▽監督課▽労働保険
徴収課▽労働保険徴収業務室▽労災保険業務室。このほか、大臣官房や職業安定局、職業
能力開発局などでも、19年度に同様の使用が計24件あった。
労働基準局のタクシー券使用規程は「原則、業務が深夜におよび通常の交通手段により帰宅
することができない場合に限る」と定める一方で「例外的に使用する場合は総務課予算・庶務経
理班に協議すること」ともしている。
労働基準局書記室は「徹夜勤務をした職員の健康管理に配慮し、例外的に使用した」と説明。
厚労省のある職員も「タクシーで帰宅した後、シャワーを浴び、着替えただけで再び職場に戻る
こともある。それくらいは勘弁してほしい」と話す。(以下ソース)
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080727/crm0807270131003-n2.htm 依頼所166