ネット規制 表現の自由に配慮
自民党の青少年特別委員会は、今後、国の審議会が定める有害な情報についての基準を基に、
接続業者などに対して、子どもが有害情報を見られなくする対応を義務づけるなどとする法案の
原案をまとめました。これに対して、マイクロソフトやヤフーなど、ネット業界の大手5社は「国が
基準を定めて対策を求めるのは、表現の自由の侵害に当たる」などとして反対を表明しています。
これについて、自民党青少年特別委員会の高市委員長は24日、国会内で記者会見し「内閣府が
行った世論調査では、90%以上の人がネット上の有害情報を規制すべきだと回答している」と
指摘しました。そのうえで、高市氏は「ネット上の情報を国が事前に検閲するわけではなく、
表現の自由には十分配慮している。
http://www3.nhk.or.jp/news/k10014214561000.html 第2条の2(青少年有害情報の定義) この法律において「青少年有害情報」とは、次のいずれかの情報であって、青少年健全育成推進委員会規則で定める基準に該当するものをいう。
青少年に対し性に関する価値観の形成に著しく悪影響を及ぼすもの
青少年に対し著しく残虐性を助長するもの
青少年に対し著しく犯罪、自殺又は売春等を誘発するもの
青少年に対するいじめに当たる情報であって、当該青少年に著しい心理的外傷を与えるおそれがあるもの
青少年の非行又は児童買春等の犯罪を著しく誘発するもの
第5条(携帯キャリアの義務) 携帯電話インターネット接続役務提供者は、フィルタリングサービスの利用を条件としてこれを提供しなければならない。
第8条(メーカーの義務) インターネット接続機器製造事業者は、フィルタリングソフトウェアを組み込んだ上で当該機器を販売するよう努めなければならない。
第9条(是正命令) 主務大臣等は、インターネット接続役務提供事業者に対し、是正命令を出すことができる。
第13条(自治体の規制) 都道府県知事は[略]是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第51条(罰則) 第9条又は第13条の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。