過払いなど2億円返還求め、ライフを提訴 全国212人

このエントリーをはてなブックマークに追加
1 銭形警部(もんじゃ)

利息制限法の上限(年15〜20%)を超す金利を支払わされたとして、
全国21都府県の212人が18日、信販会社ライフ(本社・横浜市)を相手取り、
過払い金などとして総額約2億円の返還を求める訴訟を全国の地裁・簡裁で一斉に
起こした。

同社は00年5月、会社更生法適用を申請して倒産。消費者金融大手アイフル
(本社・京都市)の子会社になった。今回の請求額には、更生前に原告らが
過払いしたとされる約8600万円も含まれる。

一斉提訴をおこなったアイフル被害対策全国会議によると、ライフをめぐる過払い金
返還訴訟では、神戸地裁で2月、熊本地裁で3月に、更生前の過払い金の返還を
認める判決が出た。一方、ライフは「更生手続きが済んでいて、免責されている」として
控訴しているという。

同全国会議の事務局長の辰巳裕規弁護士は「クレディアやアエルなど消費者金融の
民事再生手続きが相次いでいる。業界が再編されても、顧客の過払い金がきちんと
確保されるような流れを作りたい」と話している。

http://www.asahi.com/national/update/0418/TKY200804180060.html
2 銭形警部(もんじゃ):2008/04/18(金) 11:58:24.62 ID:+e8hfSJL0
過払い制球する奴はくず。
そいつらをそそのかす弁護士はもっとくず。
3 脱北者(らっかせい):2008/04/18(金) 11:59:12.84 ID:qzLSbw8/0
また代書屋にそそのかされた厚顔無恥な貧民が
4 人権団体(おたべ):2008/04/18(金) 11:59:29.84 ID:tQPVS5Vn0
>>2
グレー金利とっていた屑から取り返すんだから、そう屑でもなかろう。
5 非オタクの女(おにぎり):2008/04/18(金) 11:59:46.99 ID:TEP+tXjO0
もっとやれ
6 側壁(馬刺し):2008/04/18(金) 12:00:35.92 ID:VHujNSkm0
>>4
そんな屑から金借りる時点で屑以下だろ
7 国境なき記者団代表(もんじゃ):2008/04/18(金) 12:01:07.79 ID:etQe3Xvb0
レイク
8 スポーツ愛好家(おれんじ):2008/04/18(金) 12:01:53.40 ID:nJ5F4VZy0
スーパーじゃないのか
9 銭形警部(もんじゃ):2008/04/18(金) 12:01:54.43 ID:+e8hfSJL0
>>4
グレー金利と知ってて貸す業者も屑ど
借りる奴はグレー金利とかそんなの関係なく借りてる。

そんな奴が被害者ヅラしてる奴が気持ち悪い。
10 日光修験(湖北省):2008/04/18(金) 12:03:54.48 ID:Qwtcx1vT0
>>9
橋下弁護士乙
11 公安組織構成員(甘粛省):2008/04/18(金) 12:06:19.80 ID:Kr3LRDsnO
ハイパーインフレで一度壊せば?
12 無職(もんじゃ):2008/04/18(金) 12:55:09.18 ID:ke/2Iqzk0
それよりも、ボケ老人がクレジットカードでローン組まされたみたいなのは、
クレジット会社にも責任持たせろよ。
13 人民軍(大酒):2008/04/18(金) 15:44:53.95 ID:3XGo4hcf0
最近、過払い返還スレ立たないね
14 マヤ人(湖北省):2008/04/18(金) 15:46:59.41 ID:jF/47xL/0
そもそも普通に暮らしていればサラ金から借りることなんてない

212人は屑の中の屑
15 痴漢被害者(湖北省)
1000件を超える返還請求に携わったという福岡県司法書士会の谷崎哲也理事(39)は「過払い金の返還は生活立て直しの手段にすぎない。
金融機関から2度と融資を受けられないという現状もあり、司法書士は、相談者の生活改善まで責任を持つべきだ」と主張。
相談者側にも、手数料などで疑問を感じれば、トラブルになる前に説明を求めるよう呼びかけている。
               (中略)
利息制限法の上限を超えて支払った利息については、借り手側が
契約書や取引明細書を基に貸金業者に取引履歴を開示させて金利を計算し直し、
残高の減額や過払い金の返還を受ける。
=2007/05/03付 西日本新聞朝刊=
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/20070503/20070503_003.shtml

金融機関から2度と融資を受けられないという現状もありと書いてありますが、2度と融資を受けられないということはなく、
5〜7年間の信用情報機関に登録されている期間の融資が受けられないのであって2度と受けられないわけではありません。
司法書士は、相談者の生活改善まで責任を持つべきだという点も、
大きなお世話というか司法書士の業の範囲を逸脱していてその道の専門家では無いので無理だと思います。
http://blog.livedoor.jp/overroad/archives/54157782.html