ネット誘拐の男に懲役6年 長崎地裁判決
インターネットで知り合った諫早市の小学六年の女児=当時(12)=を誘拐したとして営利目的
等誘拐罪などに問われた大阪市福島区玉川二丁目、会社員、坂本優介被告(21)の判決公判が
二十一日、長崎地裁であり、松尾嘉倫裁判長は坂本被告に懲役六年(求刑懲役七年)を言い渡した。
弁護側は「被害女児が家出を決意した後に二人で家出を相談したにすぎず、滞在中にも自己の
支配下に置いていない」と営利目的等誘拐罪を否認したが、松尾裁判長は判決理由で「女児に
思慮分別、判断能力が十分備わっていないことに乗じてさまざまな甘い言葉をろうして執拗
(しつよう)に誘っている。両親の監護権を侵害しており誘拐罪は成立する」と認定。
「『誘拐には納得いかない』とする被告の態度は犯行の根本的な問題点を理解しておらず、
再犯を憂慮せざるを得ない」と指摘した。
判決によると、坂本被告は昨年七月下旬、女児とチャットを通じて知り合った。同十月五日まで
チャットで頻繁に家出を促し、同六日に北九州市のJR小倉駅まで誘い出した上、同十三日
までの八日間にわたって自宅マンションに連れ込んだ。
http://www.nagasaki-np.co.jp/kiji/20080322/08.shtml