使用許諾は通常、使用許諾契約の第1条か2条で定められ、メーカー
(ライセンサー:使用許諾者)が個人や団体(ライセンシー:被許諾者)に対し、
そのソフトで何かをすること(例えば利用すること)の許可を与える。
当たり前のことを言っているようだが、使用許諾の内容が実際のソフトの利用方法に
しっかり合致し、なおかつ適用範囲が自社の使用目的に照らして十分かどうかを確認
するのは極めて重要だ。なぜなら、ソフトメーカーは顧客が支払っている金額を超え
てソフトを使っていないかどうかをチェックしているからだ。実際、ソフトメーカー
数社からソフトの利用状況報告書と利用監査を求められたという報告が、複数のクライアント
から寄せられている。過剰利用は珍しいことではない。よくあるのは、ソフトの利用方法と
利用者について、ソフトメーカーとライセンシーの間の誤解(またはコミュニケーション不足)
に起因するものだ。会社が利用しているライセンスの数を把握していないのが原因であることも多い
。誤解でなければ、使用許諾が適切に定められていないことを意味する。
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