政府は、各省庁が必要な公文書を誤って廃棄・紛失する事態を防ぐため、文書の作成から保存まで
一貫した手続きを定める「文書管理法」を新たに制定する方針を固めた。早ければ今月召集の通常国
会に法案を提出する考えだ。
海上自衛隊がインド洋での給油活動をめぐる航泊日誌(航海日誌)を保存期限前に破棄したり、厚生
労働省が薬害肝炎の症例リストを倉庫に放置したりと、重要文書のずさんな管理が問題となった。この
ため、福田首相が公文書の管理体制の見直しを指示した。
2001年の政府の重要公文書の保存に関する申し合わせでは、日常業務に使用する公文書は各省
庁でそれぞれ保管し、一定の保存期限後(最長30年)、資料的価値の高いものが国立公文書館(東京
・北の丸公園)に移される仕組みとなっている。ただ、各省庁の保管状況は、省庁ごとの規則に基づい
ているため、ばらつきがあるのが実態だ。
文書管理法では、政策決定の過程が分かるよう、重要な会議の記録や決裁の文書などを作成し、保
存することを各省庁に徹底する。
国立公文書館が文書の引き渡しを求めても、省庁側が保存期間を延長して実質的に拒否するケース
があるため、公文書館の要請に応じて首相が各省庁に文書の移管を命じる仕組みも定める方針だ。こ
れにより、保存期間が切れる年間100万冊程度の文書の中で移管される割合を約0・5%から1%程度
に引き上げ、公文書館の資料を充実させたい考えだ。
米、英、仏などの先進国にはすでに文書管理法に相当する法律があり、公文書館が省庁に行政文書
の提出を命令できるなどの仕組みが整っている。
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20080106it03.htm?from=top