また、景観利益も今後の争点となる可能性がある。原告が判例としてあげた国立マンション訴訟は、マンション建築をめぐり周辺住
民が建築主に対してマンションの撤去などをもとめた裁判で、良好な景観によって得られる恩恵が法律上保護されるか、という点を主眼に争われた。
最高裁判決(2006年3月)では、景観利益が法律上保護に値すると認められるものの、この事例のマンション建築が景観利
益を侵害しないとされ、周辺住民の訴えは棄却された。この判決は景観利益より一段上の「景観権」までには至っていないが、景観利益に対する違法性の判断基準を示した判例となった。
原告側は訴状で、ホトケドジョウの生態環境の破壊や、環境アセスメントを実施していなかった点などを違法性としてあげ、
27日の弁論では落合川周辺の模型を使って陳述。東京都は「(ホトケドジョウと落合
川を)原告として維持するのか」と原告側へ前回と同じ質問をした。原告の代理人は引き続き維持すると伝えた。東京都は次からの弁論で違法性について反論していく。
次回期日は2月12日。
(黒井孝明)
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