25 :名無しさん@八周年:2007/10/11(木) 00:49:59 ID:+OQCclvE0
元最高裁判所長官(国際法の権威)の解釈
とすると、国連による軍事行動に参加することは憲法に違反しないと考えざ
るをえないことになります。どのような理屈なのでしょうか。以下のように考
えるものと思われます。
“憲法9条は戦争を放棄し、交戦権を否認しています。ここで放棄された戦争
は、「個々の国家間に、個々の国家の利益のために、個々の国家の意志に基づ
いて行われ」るものをさす。ところが、「国際連合による強制措置は、たとえ
兵力を使用し、事実上の現象としては戦争と同じような形をとるときでも、法
律上の本質としては、これとまったく異なるものである。」
「それは個々の国家の間で行われるものでなく、侵略的な国家に対して、国
際連合を代表する諸国によって行われるものである。個々の国家の利益のため
でなく、世界の平和と安全のために行われる。個々の国家の意志に基づいてで
はなく、国際連合の決定に基づき、その名において行われる。」
日本が「強制措置に参加するとしても、それはいわゆる戦争に参加するので
はなく、いわゆる交戦権を行使するのではない。それとは本質を異にする強制
措置に参加するものである。その意味で、いわゆる戦争を放棄し、いわゆる交
戦権を否認した憲法に反することにはならない。」(以上、「自衛権」横田喜
三郎著 有斐閣 昭和26年初版より引用)”
http://www.aichi-c.ed.jp/contents/syakai/syakai/owari/owa123.html