瀬戸朝香「15歳の時に本屋で痴漢されました…胸を正面から…」
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絢香(香川県):
もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・
★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」
○貴方(身分証を提示、名刺を渡す)
「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。
刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」
※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕]
三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する
法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる
罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡する
おそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。
(身元を明らかにしている人間は現行犯逮捕できない。)
★駅員「いいから、話を聞くだけですから来て下さい!」
○貴方「それは任意ですよね?でしたらお断りします。失礼!」
★駅員「ちょ、ちょっと!(引き止める)」
○貴方「どうしても連れて行くというのであれば、現行犯逮捕をしているという事になりますが、
刑事訴訟法 217条を無視して現行犯逮捕するんですか?アナタとこの女性(痴漢恐喝女)が
刑法 220 条の逮捕監禁罪に問われますよ?」
※刑法 220 条[逮捕監禁罪]
不法に人を逮捕又は監禁したる者は3ヶ月以上5年以下の懲役に処す。
(開放を拒んだり、力づくで事務室に連れて行く事はできない。)