瀬戸朝香「15歳の時に本屋で痴漢されました…胸を正面から…」
11 :
絢香(香川県):
・・・・・それでも、むりやり駅員室に連れて行かれた。
(しかし、この時点で上記2法2条に違反しておりアウト!民事での勝利は確定しました。)
すると、鉄道警察が飛んできて尋問される。さて、最初が肝心です!
「黙秘します。」
「当番弁護士を呼んでください」
これをいきなり言ってはいけません。
警官が「あなたには黙秘権が有る」「必要ならば弁護士を呼んでもいい」
と最初に言わなかったら…またもアウト!なんです
★警官(いきなり)「おたく、名前は?痴漢やったの?」
○貴方「黙秘権、弁護士について触れずにいきなり尋問を始めましたね?
刑事訴訟法198条違反です。この駅員室に居る方すべてが証人です。」
※刑事訴訟法198条[被疑者の出頭要求・取調べ]
検察官、検察事務官又は司法警察職員は(取り調べに際して)被疑者に対し、
あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
(取り調べに際して、まず黙秘権があることを伝える義務がある)
後は「当番弁護士をよんでください。以後は黙秘します。」
・・・と言って何を言われてもガンとして黙っておこう。
注意しなくてはいけないのは「絶対口を開いてはいけない」ということ。
「ちがいます」「間違いです」などもダメ。相手はそこに付けこんで口を割りにかかってくる。