「組織的強制徴用なし」 慰安婦問題 米議会調査局が報告書

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299 三銃士(埼玉県)
結論その4
(Conclusions)

アジア女性基金が賠償するか日本政府が公式に金銭的な補償をするように
要求するかという議論を呼んだ問題は、主に、法的責任かそれとも道徳的
責任かといった問題に等しい。
日本政府は、日本の平和条約、いくつかの国と結んだ賠償条約、そして
1965年の日韓基本条約を、信じられる法的根拠としているように見える。
2006年2月、アメリカ最高裁判所は「Joo対日本」裁判の裁定は、その日本
の立場を強化したように見える。
しかしながら、公式な賠償の要求とは、強い道徳的な要素を持っている。
何人かのアジア女性基金の擁護者さえ、日本はドイツの例を参考にして、
強制労働されたり戦争で捕虜となった人などの他の虐待されたグループに
対する、総合的な民間管理の基金を設立すべきだと提唱している。
これが実現すると、いくつかの不確かなものに道を開かせる。
1945年のアメリカの焼夷弾投下(推定8万人以上の日本人が死んだ3月9日
の東京大空襲をはじめとする)や1945年夏の原爆投下に対して、日本の市
民がアメリカ政府に対して賠償を要求する可能性などだ。