「組織的強制徴用なし」 慰安婦問題 米議会調査局が報告書

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273 三銃士(埼玉県)
日本とアメリカの裁判所における慰安婦訴訟その1
(Comfort Woman Suits in Japanese and U.S. Courts)

1991年に3人の韓国女性が日本の裁判所に訴訟を起こしてから、元慰安婦と
主張している女性たちは何度か日本の裁判所に訴訟を起こした。
1998年の下級裁判所における勝訴を除いては、日本の裁判所は日本政府の
賠償責任に訴えを退けている。その際、アジア政府との補償合意契約を引用
しているが、その中には1951年のサンフランシスコ平和条約や、
1965年の日韓基本条約も含まれている。
平和条約は日本が、日本によって支配された連合軍各国との賠償責任の契約を
締結することを命令しており、それはまた「この条約に別段の定がある場合を除き、
連合国は、連合国のすべての賠償請求権、戦争の遂行中に日本国及びその国民が
とつた行動から生じた連合国及びその国民の他の請求権並びに占領の直接軍事費に
関する連合国の請求権を放棄する」と書いてある。
1965年の日韓基本条約では「両締約国は,両締約国及びその国民(法人を含む。)
の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、
完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する」と書いてある。
しかしながら、アメリカとアムネスティインターナショナルによって2005年に
作られた報告書は、元慰安婦に対して直接的な個人賠償を行うように要求している。
さらに、連合国出身の何人かの原告の弁護士は、日本とオランダ政府が1951年に
取り交わした平和条約でオランダ国民からの個人賠償請求を無効としないあると
引証している。
274 三銃士(埼玉県):2007/04/12(木) 20:30:34 ID:WCoATavD0
日本とアメリカの裁判所における慰安婦訴訟その2
(Comfort Woman Suits in Japanese and U.S. Courts)

2005年9月、中国、台湾、韓国、フィリピンから来た15人の元慰安婦が、ワシントンDCに
あるアメリカの地方裁判所において、外国人不法行為請求権法?に基づいて、
日本政府に対して申し立て(財政的な賠償も含まれている)を追求するように訴えを起こした。
この裁判は「Joo対日本」という表題が付けられた。
地方裁判所とアメリカコロンビア州控訴裁判所は女性に対して裁定を下した。
それは、1951年の平和条約の規定において日本対する個人賠償は有効かどうかという
「政治的問題」は、アメリカ行政府のほうが裁判所より権限を持っているとのアメリカ
行政府からの申し出を受け入れる形となった。
2004年7月、アメリカ最高裁判所は、控訴裁判所は再審議をするようにとの裁定を下した。
2005年6月、控訴裁判所は最初の判決を確定させた。
この裁判は再び最高裁判所に戻り、最高裁判所は2006年2月21日、女性たちの訴訟は
司法判断に馴染まない「政治的問題」であるとし、最高裁判所はこの裁定をアメリカ
行政府に委ね、このような訴えを裁判所が受理をすると、大統領の外交関係の実行に
影響を及ぼすものがあるとした。