同じ選挙区の公明党県議を 虚偽のビデオ配り中傷 公明党長野県本部
公明党長野県本部(佐野功武代表=県議)は27日、日本共産党県議団(6人)の幹事長を務める藤沢詮子氏らについて
公職選挙法第235条2項の虚偽事項公表罪で長野県警察松本警察署に告発の申し立てをした。
告発状によると藤沢氏らは3月9日午後9時ごろ、松本市内で開催された共産党演説会の終了後、
同会に参加した不特定多数の人に同氏の活動紹介ビデオを多数頒布。その中に、同氏と同じ松本市選挙区から
立候補予定の公明党県議が平成18年2月、同年6月、同年9月の県議会で反対した議案等を五つだけ取り出して
一覧表として映像化し、「(公明県議は)この間、議会で何でも反対の姿勢をとってきました」とのナレーションを流し、
公明県議が提出された議案等にことごとく反対してきたとの虚偽の事実を収録した。
告発状はこれら事実を指摘した上で、
(1)公明県議は議員提出議案に限っても2月議会で25件中24件、
6月議会で14件中11件、9月議会で17件中15件に賛成しており、「何でも反対」というのは全くの虚偽である
(2)ビデオを見た人に公明県議が反対することしかしない、県政や県民の利益を無視した極めて無責任かつ、
偏頗な判断に固執した政治家であるとの悪印象を強く抱かせる
(3)4月8日施行の県議選を1カ月後に控えた時期に頒布されており、
公明県議に当選を得させない目的を有していたことは明らか――として、虚偽事項公表罪に当たると主張。
違法性が極めて高いとして、藤沢氏らを厳正な捜査の上、厳重に処罰するよう求めている。
http://www.komei.or.jp/news/2007/0328/8440.html