【光華寮】地裁「支那勝」→高裁「地裁差戻」→地裁「台湾勝」→高裁「台湾勝」→最高裁「地裁差戻」by文五

このエントリーをはてなブックマークに追加
1 ピアニスト(岐阜県)
「光華寮」台湾に原告権限なし 審理を差し戻し

■最高裁「日中共同声明で消滅」
 京都市左京区の留学生寮「光華寮」の中国人寮生に台湾が明け渡しを求め、昭和42年に
起こした訴訟の上告審判決が27日午後、最高裁第3小法廷であり、藤田宙靖裁判長は台湾
側勝訴の差し戻し控訴審判決を破棄するなどして審理を一審京都地裁に差し戻した。
 判決理由で藤田裁判長は「昭和47年の日中共同声明で、原告国家は台湾から中国となり、
台湾の権限は消滅した。訴訟は中断したというべきだ。その時点に立ち戻って審理をやり直す
必要がある」との判断を示した。

 判決は旧民事訴訟法に基づき、当事者にも期日を連絡せず、突然言い渡された。
 第3小法廷は今年1月「原告国家として訴訟権限を持つのは台湾か、中国か」について
双方に意見提出を求め、寮生側は「一審審理中の47年に出された日中共同声明で承認政府
が切り替わったため、台湾に訴訟権限はない」と指摘。台湾側は「光華寮は中国政府成立後
の42年に取得した。承認政府切り替え後も訴訟権限は所有者の台湾にある」と反論した。

 訴訟は52年の一審京都地裁判決が「日中共同声明による台湾との断交で所有権は中国に
移った」として訴えを却下したが、二審大阪高裁判決が審理を差し戻し、その後の同地裁
判決と同高裁判決は台湾に所有権を認め、明け渡しを命じた。
 「二つの中国」問題を背景に提訴から40年、寮生側の上告からも20年が経過している。
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/trial/45092/