【最高裁】二審判決支持 県に支払命令 在外被爆者訴訟【広島】
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依頼364:
ブラジルに移住した被爆者3人(1人は死亡)が広島県を相手に、被爆者援護法に基づく健康管理手当の
未受給分計約290万円の支払いを求めた訴訟の上告審判決が6日、あった。提訴前5年以上の分について、
県が地方自治法上の時効を主張して支払わなかったことの是非が争われたが、最高裁第三小法廷
(藤田宙靖(とき・やす)裁判長)は、在外被爆者に手当を支払わないという国の通達は違法と述べ、
「通達に従い違法な事務処理をしていた県が時効を主張するのは信義則に反し許されない」との初判断を
示して県の上告を棄却した。県に請求全額の支払いを命じた二審判決が確定した。
以下略
http://www.asahi.com/national/update/0206/TKY200702060167.html
イルミナティ結社
3 :
番組の途中ですが名無しです:2007/02/06(火) 20:32:00 ID:+EWFkmH00
信義則は最後の最後の手段。
4 :
番組の途中ですが名無しです:2007/02/06(火) 20:45:21 ID:hJrqMXRl0
>(藤田宙靖(とき・やす)裁判長)
覚えておこう、今度の投票まで。
5 :
番組の途中ですが名無しです:
ときやすキタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!!