体罰に50万円賠償命じる 玉川学園中の元生徒勝訴
東京都町田市の玉川学園中学部に通っていた女子生徒が教諭から体罰を受け、
不登校になったなどとして、教諭と学園側に計500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、
東京地裁は14日、教諭と学園側に計50万円の支払いを命じた。
学園側は「黒板の字を消すのを断った原告に対し、教育的配慮からしかった。
違法性はない」などと主張したが、山崎勉裁判官は「いかなる理由があっても体罰は禁止されている。
それまで問題行動はなく、教諭は原告の両親に『感情的になってやった』と告白している。
賠償責任を負うのは明らかだ」と判断した。
判決によると、原告は平成13年10月、顔見知りの教諭から「(黒板の字を)消しといてよ」と
頼まれたが「やだよ」と言ったところ、左ほおを平手でたたかれた。
さらに「それでも玉川の生徒か」と怒鳴った教諭に「はい、はい」と答えると
「返事は1回でいい」と言われ、再び左ほおを殴打された。
原告は登校できなくなり、約2年半後に自主退学を余儀なくされた。
判決は学園側の「原告側には転校をすぐ検討しなかったなどの過失がある」との
主張に対し「生徒への教育自体を放棄するに等しい主張。大学まで一貫教育を
期待した原告側に過失はない」と指摘した。
http://www.sankei.co.jp/shakai/jiken/061214/jkn061214018.htm