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【放送と通信の融合】 改正著作権法が衆院で可決 【始まったな】
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IPマルチキャスト放送の著作権処理の簡素化を目的とした著作権法改正法案が12月5日、
衆議院で可決された。
改正の背景には“IPマルチキャスト放送”の開始が挙げられる。
これは、総務省が2001年に制定した「電気通信役務利用放送法」により、
電波障害地域など難視聴者に対する補完路として、ネット経由での地上波放送の再送信を認めたもの。
2011年の地上放送のデジタル化への完全移行に向け、2006年 12月にも開始が予定されている。
ところが、現行の著作権法における“放送”の区分は、地上波やCATVを通じて流れるコンテンツに
規定される。ネット経由で配信される映像コンテンツは “通信”として明確に区分され、
“放送”行為にはあたらない。
しかし、両者には著作権処理上の扱いに違いがあり、法律上“放送”と認められないIP放送の場合、
著作権許諾の際の手続きが煩雑になり、事業の円滑化に大きな制約を受けることになる。
今回の著作権法改正は、放送と通信の融合を目指す政策の一貫としても重要な意味を持つ。
しかし一方で、IP放送に与えられる放送事業者としての特権の対象範囲が地上放送に限定されておらず、
「電気通信役務利用放送法」で規定するIP放送の定義を越えた利用を認めた解釈も可能など、
問題点を指摘する声もある。
改正著作権法が衆院で可決--IP放送にも放送事業者としての特権付与へ - CNET Japan
http://japan.cnet.com/news/biz/story/0,2000056020,20338004,00.htm