大手音響メーカー、ビクター製品の修理・設置を請け負う「代理店契約」を結んでいる労働者が、
団体交渉拒否の不当労働行為を受けたとして救済を求めていた問題で、大阪府労働委員会は
二十日までに労働者だと認め、ビクターサービスエンジニアリング(本社・東京)に団体交渉に応じることなどを命じました。
訴えていたのは、全日本金属情報機器労働組合(JMIU)ビクターサービス支部とビクターアフターサービス分会。
「個人請負」を装って労働基準法を免れようとする動きには東京など各地で同じ命令が出ており、“偽装請負”を
許さない流れが広がっていることを示しています。
命令書は、修理業務を請け負う代理店契約を結んでいても、「会社の組織に不可欠の労働力に組み込まれている」
「委託料は修理業務に提供した労務に対する対価」などとして労働者だと認定。「労働組合としての実体を備えて
いれば団交に応じなければならない」とのべ、(1)団体交渉に応じる(2)謝罪文を手交する―を命じました。
同社は日本ビクターの100%子会社で、ビクター製品の設置・修理を担当。労働者は「業務請負契約」を結び、
修理を代行する形で働いていました。形の上では個人請負の代行店ですが、実態は朝九時に出社しパソコンで
業務指示を受け、一日八―十二件のノルマで訪問処理し、深夜になっても終わるまでは帰宅できないなど無権利状態におかれた労働者です。
一方的な委託手数料の引き下げや休日取得も困難な状況の改善を求めて昨年一月、組合を結成。
しかし、同社は団体交渉にも応じず、組合脱退工作までおこなってきたため、同年三月、救済を申し立てていました。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-11-21/2006112101_01_0.html