働き方の基本的なルールを定める労働契約法の制定を検討している厚生労働省は21日、
リストラなど経営上の理由で整理解雇ができる条件として「人員削減の必要性」
「手続きの妥当性」などの4要件を法で初めて定めることなどを盛り込んだ報告書の
素案を労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会に示した。
「4要件をすべて満たさないと解雇は無効」といった運用でなく、
総合的に判断するための観点として位置付けている。厚労省は来年の通常国会での
法案提出を目指すが、4要件の厳格な運用を求める労働者側の反発も予想される。
法律で位置付けがあいまいだった就業規則変更の可否についても、
認められるかどうかの基準を定めるとした。
整理解雇の要件は(1)人員削減の必要性(2)解雇回避のための努力
(3)対象者の選定基準の合理性(4)解雇に至るまでの手続きの妥当性−の4つ。
現行法では解雇の条件を明確に定めておらず、判例の積み重ねで4要件が基準とされている。
解雇の金銭解決に関しては「労使が納得できる解決方法を設ける」としたが、
具体的には踏み込まなかった。
就業時間や賃金の計算方法などについて企業が定める就業規則が変更され、
労働条件が変わることについては「(変更が)合理的」かどうかが有効性の判断基準になるとした。
具体的には(1)労働組合との合意や調整の状況(2)変更の必要性
(3)就業規則変更の内容−から判断するとしている。
就業規則が法令や労働協約に反する場合は無効とした。
リストラ解雇要件を法律に 厚労省、労働契約法で素案
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