新潟市発注の下水道工事を巡る官製談合事件で、競売入札妨害罪に問われた同市職員の結城隆行(57)
▽松原松男(58)▽丸山喜代二(56)▽清水清(57)の4被告=いずれも休職中=に対し、
最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は5日付で、被告側の上告を棄却する決定を出した。
全員を罰金刑とした1審判決を破棄し、いずれも執行猶予付きの懲役刑とした2審判決が確定する。
地方公務員法によると、禁固以上の刑が確定した公務員は自動的に失職する。
新潟地裁は05年6月に4人を罰金250万〜300万円としたが、検察側が「懲役刑が相当」と控訴した。
東京高裁は05年12月に「業者の談合を助長しており違法性が強く、罰金刑は軽過ぎる」と指摘。
元下水道建設課長の結城、松原両被告に懲役1年6月、執行猶予3年、
元同課長補佐の丸山、清水両被告を懲役1年、執行猶予3年とした。
http://www.mainichi-msn.co.jp/keizai/wadai/news/20060908k0000m040045000c.html