■内縁の妻からの窃盗は罪成立 最高裁が初判断
配偶者から物を盗んでも刑が免除される刑法の規定は、内縁の妻の場合には適用されずに
罪は成立する、との初判断を最高裁第二小法廷(津野修裁判長)が示した。この考えに基づき、
同小法廷は同居中の女性の現金を盗んだとして窃盗罪に問われ、刑の免除を主張した無職の
男(65)の上告を棄却する決定をした。決定は8月30日付で、懲役2年6カ月とした一、
二審判決が確定する。
刑法は「配偶者との間で窃盗の罪を犯した者は、その刑を免除する」と定めている。
この規定を内縁の配偶者にも適用・準用できるかについて学説は分かれていたが、
第二小法廷は「免除を受ける者の範囲は明確に定める必要があることなどからして、
内縁の配偶者に適用または類推適用されることはないと解するのが相当」と判断した。
http://www.asahi.com/national/update/0901/TKY200609010158.html