【ついに住所発覚】イオン惣菜担当のデブ妻85kg、ANAを恫喝クレーム祭り 10

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266番組の途中ですが名無しです
鶴屋カード事件については、刑法246条で定められる詐欺罪に相当する。
元社員であるにもかかわらず現役社員からカードを借りてその社員カード
を使用し(詐欺行為)、あたかも社員であるかのごとく振る舞い、鶴屋店員
を錯誤させ、不当に商品の割引をさせ(処分行為・交付行為)、不当に財物
の利益の移転を行っている。これは完全なる詐欺罪。もし現役社員を脅し、
カードを借りていたのなら恐喝罪としても起訴可能。

飛行機内でのこの人物の行動は非常識極まりないものではあるが、機長に
よる禁止命令を無視したわけではないので航空法違反には問えない。ただ
詐欺罪の方が刑は重い。