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新潟刑務所、受刑者2人を278日間入浴させず 腰痛で休養処遇

新潟市の新潟刑務所で男性受刑者2人に対し、入浴を最長278日間禁止するなどの人権侵害が
あったとして、新潟県弁護士会(馬場泰会長)は24日、遠山幹夫所長あてに警告書を出した。

弁護士会によると、受刑者2人は腰痛を訴え、休養処遇を受けていた03年12月〜05年
12月、入浴を禁止されたり、450日間運動を禁止されたりした。警告書では「悪臭を放って
精神的に追いつめられたり、運動機能が低下したりした」と指摘している。

新潟刑務所は「医師の診断に基づき、健康上の理由から禁止した」と説明している。

弁護士会は別の受刑者に同様の人権侵害があったとして04年1月にも警告した。馬場会長は
「受刑者が仕事をせず休んでいるため、ペナルティーのように運用した可能性がある」
と話している。

http://www.asahi.com/national/update/0724/TKY200607240581.html