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依頼764@鯛茶漬けφ ★:
最高裁第二小法廷(今井功裁判長)は21日、外国の主権国家に日本の民事裁判権が及ぶという新しい判断を示した。
「及ばない」とする判例を78年ぶりに変更した。パキスタン相手の訴えを却下した二審・東京高裁判決を破棄。
審理を差し戻した。外国政府相手の民事訴訟が日本の裁判所で起こせることになる。商取引がグローバル化する潮流を踏まえた判断といえる。
また、これまで他国の外交官が公務のために買った商品の代金を支払わないまま帰国しても「泣き寝入り」するしかなかったが、
こうしたケースで被害回復の道が開けそうだ。
日本ではこれまで、国内の不動産の権利をめぐる訴訟を除き、外国に対する日本の民事裁判権を原則として免除する「絶対免除主義」の立場をとった1928年の大審院決定が長く判例として維持されてきた。
ただ、下級審では外国政府にも商業活動など一定の場合には裁判権が及ぶとする「制限免除主義」の立場をとった判決が出始めていた。
第二小法廷判決はこの立場にお墨付きを与えたものと言える。
第二小法廷は04年に国連が外国国家に対する民事裁判権免除の範囲を制限する趣旨の条約を採択したことなどを指摘。
「外国国家は商取引や雇用契約など、私法的行為などについても民事裁判権から免除されるとの国際慣習法はもはや存在しない」と述べた。
そのうえで、「外国国家の主権を侵害するおそれがあるなど特段の事情がない限り、日本の民事裁判権から免除されない」との一般判断を示した。
訴訟は、86年にパキスタン政府側が購入したコンピューター代金約12億円相当分の支払いを東京都の貿易会社が求めた。
貿易会社側は、契約の相手方の企業が国防省の関連企業だと主張。パキスタン側は、企業は単なる私企業にすぎず、
政府の代理人としての権限はなかったと主張して争っている。差し戻し審では、企業が正当な政府代理人だったかどうかや、
契約上、パキスタンが日本の民事裁判権に服す意思を表明していたかどうかなどが審理される。
http://www.asahi.com/national/update/0721/TKY200607210246.html
長い。暇つぶしでこの板見てるんだから判りやすくしろ
3 :
番組の途中ですが名無しです:2006/07/21(金) 11:46:00 ID:ImYx5+k30
こんな当たり前のことが今まで泣き寝入りだったとは・・・
4 :
番組の途中ですが名無しです:2006/07/21(金) 11:46:43 ID:Sfp0R/Dt0
当たり前だろバカ
5 :
番組の途中ですが名無しです:2006/07/21(金) 11:46:59 ID:n5/kYTfq0
パキスタン=全員コソドロ
まで読んだので終了
6 :
番組の途中ですが名無しです:2006/07/21(金) 11:48:22 ID:Lcjf47bUO
1928年て…
法曹界って…
7 :
番組の途中ですが名無しです:2006/07/21(金) 11:48:31 ID:tXbbHSgr0
毎年8月になると、お隣の国が「靖国に行くな」って内政干渉してくるので
精神的苦痛を受けました。
よって、韓国政府に損害賠償を求めます!
8 :
番組の途中ですが名無しです:2006/07/21(金) 11:51:39 ID:czMpIJvM0
アメリカの懲罰的損害賠償が公序に反しない判例も出してくれ。
在日米軍が犯罪起こして、本国にトンズラしても訴訟起こせるようになるの?
10 :
番組の途中ですが名無しです:
>訴訟は、86年にパキスタン政府側が購入したコンピューター代金約12億円相当分の支払いを東京都の貿易会社が求めた。
裁判所遅すぎワロタw