「サザンオールスターズ」の元ギタリストで、覚せい剤取締法違反と大麻取締法違反の罪に問われた
ミュージシャン大森隆志被告(49)(横浜市中区打越)の判決が19日、横浜地裁であり、
竹下雄裁判官は、懲役2年6月、執行猶予4年(求刑・懲役3年6月)を言い渡した。
判決によると、大森被告は5月9日、横浜市中区の自宅で覚せい剤の粉末を鼻からストローで吸引。
同11日には、自宅で覚せい剤約9グラムと乾燥大麻約27グラムを所持するなどした。
検察側は論告で、大森被告が2002年ごろから大麻を、03年ごろからは覚せい剤を、
それぞれ継続的に使っていたことに触れ、「何度も購入するなど常習性が顕著」と指摘していた。
一方、大森被告は「ファンに大変申し訳ないことをした。二度とやらない」と謝罪。弁護側も
「社会的制裁も受けている」と寛大な判決を求めていた。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060719i306.htm?from=main3