テレビのバラエティー番組「行列のできる法律相談所」などに出演、タレント活動でも知られる橋下徹弁護士(大阪弁護士会所属)が
大阪国税局の税務調査を受け、2004年末までの3年間で約2500万円の申告漏れを指摘されていたことが23日、分かった。
追徴税額は過少申告加算税を含め約1000万円に上るとみられ、橋下弁護士は修正申告に応じたという。
関係者によると、橋下弁護士がタレント活動に必要などとして経費計上した飲食代などの一部に領収書がないなど、
実際の支払いの有無を確定できないものがあったという。こうした申告について、国税局は経費処理を認めなかったもようだ。
04年末の売り上げについても、わずかだが計上漏れが見つかったという。
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