IP放送の著作権処理、CATV並みに…文化審小委
現行の著作権法では通信の一種として扱われ、テレビ放送、ケーブルテレビ(CATV)放送に
比べて著作権処理が煩雑となっている「IP(インターネット・プロトコル)放送」について、
文化審議会の著作権分科会法制問題小委員会は30日、著作権処理をCATV並みに
簡単にするよう同法を改正するべきだとする報告書骨子をまとめた。
法改正が実現すれば、地上波デジタルなどの「同時再送信」に限り、出演者や音楽家らの
事前許諾が不要となり、「放送と通信の融合」が一歩前進する。その一方、CATV事業者には
強力なライバルとなるほか、著作権者にとっては権利後退となり、反発も予想される。
(中略)
骨子ではこの制限を緩和。テレビと同じ番組を同時に流す「同時再送信」に限り、CATVと同様、
出演者らの事前許諾を不要にする。この結果、テレビ局の許可を得れば、
地上波デジタルなどの放送が可能になる。
(以下略)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060530it13.htm