危険運転:時速20キロでも成立 最高裁が初判断
車を運転中に交差点の赤信号で車列の後方に停止し、青になるのを待ちきれず
対向車線に出て時速20キロで走って人身事故を起こしたとして危険運転致傷罪
などに問われた札幌市の無職の男(35)に対し、最高裁第2小法廷(古田佑紀
裁判長)は14日付で、被告側上告を棄却する決定を出した。第2小法廷は
「赤信号を無視し、危険な速度で車を運転したと認められる」と述べ、20キロでも
同罪の成立を認める初判断を示した。懲役1年6月とした1、2審の実刑判決が
確定する。
危険運転致死傷罪は、飲酒運転などのほか「赤信号を故意に無視し、重大な
危険を生じさせる速度で車を運転して人を死傷させた場合」に成立する。
1、2審判決によると、男は03年11月25日、札幌市内で乗用車を運転中、
交差点の赤信号で止まった車列の後ろにいったん停車後、交差点を右折
しようと、信号が変わるのを待たずに対向車線に出た。交差点を左折してきた
対向車を約14.8メートル手前で見つけたが衝突し、2人に軽傷を負わせた。
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20060317k0000m040086000c.html