最高裁、当事者に「助け舟」 借地権訴訟巡り初判断
2006年03月11日03時08分
民事訴訟で、裁判所は当事者同士の主張を戦わせる審判役に徹するべきか、それとも不条理な結論が
出ないよう当事者を手助けすべきか――そんな問題に最高裁は10日、「ある程度手助けすべきだ」との
答えを示した。
東京の下町に住む男性が「自宅の敷地を含む一続きの土地に自分の借地権がある」ことの確認を求めた
訴訟で、一、二審は男性の請求をすべて棄却。男性は自宅敷地部分の借地権までも否定されることになった。
そこで、最高裁第二小法廷(滝井繁男裁判長)が助け舟を出した。男性が問題の土地全体の確認を求めた
からといって、裁判所は「すべてかゼロか」という判断を機械的にするのではなく、一部についての確認を
求める趣旨も含むと解釈してあげるべきだ、との初判断を示した。
そのうえで、「自宅部分については借地権が認められる可能性は十分ある」と指摘。二審判決を破棄し、
東京高裁に審理のやり直しを命じた。
http://www.asahi.com/national/update/0311/TKY200603100488.html 形式にこだわって問題解決には無関心な日本の裁判所も
ごくまれに善意を示すことがあるらしい。